第1条 名称
本会は、京都マイコン研究会(京都マイコンクラブ)と称します。
第2条 目的
本会は、パーソナルコンピューターを多目的に利用するため、利用技術を研鑽し
相互の親睦を深めることを目的とします。
第3条 活動
本会は、第2条の目的を達成するために下記の活動をします
1.総会.例会及び部会などの開催
2.会員の利用技術向上のための講習会の開催
3.会員交流を促進するための会報の発行
4.その他、会の目的に応ずる活動
第4条 役員.委員の選出
本会は4月に総会を開き、役員及び委員の選出を行う。役員の任期は1年とし、再任はこれを妨げない。
本会は、下記役員、委員を置く。
(役員)
会長 1名
副会長 2名
会計 1名
会計監査 1名
運営委員(例会運営委員会)
各専門部部長で構成する。
会報編集委員
部長1名をおき、編集委員 3名
対外事業委員
対外事業部員 3名
第5条 総会.役員会
1.総会は、原則として年1回行い、会長がこれを召集する。
2.総会の議事は議長を選出し、出席会員の過半数でこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
3.役員会は、第4条で定めた役員.委員で構成し、随時必要な時に会長がこれを召集し、会議を行う。
第6条 運営委員会
運営委員会は、第4条で定めた役員.委員で構成し、運営委員長を1名選出の上、委員長が随時必要な時にこれを召集し、例会の運営にあたる。
第7条 専門部
専門部は、3名以上の会員で1つの部を構成し、部長を1名選出の上、役員会の承認を得て、本会の目的を達成するため活動を行う。
第8条 会員
会員とは、会の趣旨に賛同し、下記の手続を終了したものをいう。
1.所定の申し込み用紙に必要事項を記入し提出すること。
2.定められた会費を納入すること。
第9条 会費
本会の運営.事務諸経費をまかなうため、次の通り会費を徴収する。
1.入会金
2千円(一般)
1千円(学生.大学生以上)
2百円(学生.高校生以下)
2.会費個人会員(半期3千円(社会人)2千円(学生)法人会員(年間)3万円
3.徴収した入会金及び会費は、返還しないものとする。
4.会費納入は、前納制(4月、10月)とする
5.役員会の承認を得て、分納することができる。
第10条 特典
1.会員は、本会が主催または共催する各種部会の講習会等に優先的に参加できる。ただし、この場合実費を徴収することがある。
2.会員は、本会にて発行する会報や資料の配布を受け、或いは、本会に備えとがある。
第11条 退会.休会
1.退会および休会は、書面による届け出により、役員会において承認する。
2.会費が、1年以上納入されない場合には、退会したものとする。
第12条 除名
本会の運営を故意に妨げ、また、名誉を著しく傷つける行為をした会員は、役員会の決定により除名することができる。
第13条 会計年
毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第14条 会則に定めなき事項
本会則に定めるもののほか、会の運営に関し必要な事項は、役員会の議事をへて別に定めることができる。
第15条 改廃
この会則は、役員会の発議により、総会にはかり改廃することができる。ただし、改廃には、総会員の過半数の賛成を必要とする。
第16条 発効
この会則は総会の決議により昭和57年3月28日から発効する。
平成7年4月臨時総会により名称変更および変化に対応し変更する。
平成12年(2000年)7月9日総会により役員数変更。
|